ハンドメイド販売を始める上で、どのような禁止行為があるかご存知ですか?
ハンドメイド作品を販売する際にルール違反の行為をしてしまった場合、
「知らなかった…」
では済まされないこともあります。
規則を守らないと訴えられた事例もあるため、双方気持ち良い取引をする上でルールの遵守は必須。
そこで今回は初めてハンドメイド販売をする方に向けて、絶対にチェックしておきたい注意点やポイントを解説していきます。
初めてのハンドメイド販売に不安を感じている方にとっても、販売活動をスムーズに進めるためのヒントや知識が得られること間違いなし。
ハンドメイド販売を考えている方、既に販売活動を始めている方、どちらの方にとっても役立つ情報が満載です。
ぜひ最後までチェックしてくださいね!
ハンドメイド販売でトラブル回避のため注意すべきポイント
今回はトラブルを回避するために最低限知っておきたいポイントを大きく分けて3つご紹介していきましょう!
権利侵害の恐れがある作品
権利侵害とは他人の所有する権利を無断で使用すること。
ハンドメイド作品においては著作権や商標権などが存在し、それらを侵害する恐れのある作品は作成してはいけません。
知らず知らずのうちにこれらの行為に該当してしまっている可能性もあるため、十分に注意する必要があります。
禁止されている行為について以下で詳しく解説していきましょう。
他の作家の作品を模倣
他の作家の作品を模倣することは権利侵害の一つといえます。
模倣とは他人の作品を真似ることであり、著作権法上は著作物の複製、頒布などを行うことができる権利が著作者にあるため、無断でその権利を行使することは禁止されています。
そのため他の作家の作品を参考にしながらも自分なりのアレンジを加えるなど、オリジナル性を持った作品を制作することが大切です。
キャラクターやブランドのロゴやマークを許可なく使用or酷似している作品
キャラクターやブランドのロゴやマークを許可なく使用することは商標権の侵害にあたります。
商標権は商品やサービスを識別するための名称、マーク、ロゴなどを保護する権利であり、許可を得ずに他人の商標を使用することは基本的にNG。
最近では大手100円ショップのダイソーで「フェンディ」のロゴのはぎれを販売していたことが問題となったケースもあり、目にした方も多いのではないでしょうか。
キャラクターやブランドのロゴやマークの商標権の持ち主に許可をとっているなら別ですが、安易に類似した作品を販売しないよう十分な注意が必要です。
作品名や商品説明にキャラクター名やブランド名を記載
キャラクターやブランド名を作品名や商品説明にキャラクター名やブランド名を記載するだけでも、商標権の侵害に該当する場合があります。
「〇〇風」や「○○をイメージ」といった表現は商標権の侵害になり得るため、表記を控えるようにしましょう。
ブランド品を一部加工・リメイクした作品
ブランド品の一部分を加工・リメイクする場合もNG行為に該当する可能性があります。
例えばブランドもののバッグをポーチにリメイクする例が分かりやすいですね。
加工した結果元のブランド品の特徴が消えている場合や独自のデザインが加わっている場合は権利侵害にならない可能性もありますが、判断は難しいため一定の法的なリスクがあることは認識しておくようにしましょう。
芸能人の写真または芸能人の名前や見た目を無断で使用した作品
芸能人の写真や名前や見た目を使った作品は人気がありますが、無断で使用すると肖像権侵害や名誉毀損の問題が発生する可能性があります。
例えばよく見受けられるのが、アイドルなどの写真を使ってライブ用のうちわを販売したり、写真立てに入れて販売しているケース。
芸能人も普通の人と同じようにプライバシーや肖像権を持っているため、芸能人の写真などを使った作品の販売は控えるようにしましょう。
手作りキットで作った作品
手作りキットで作った作品を販売する場合はキットに含まれる素材やパターン、説明書の著作権について確認するようにしましょう。
キットに含まれる素材やパターンを無断で使用すると、著作権侵害になる場合があります。
また説明書を写真や文章をそのまま使用することも問題になる場合があります。
キットに含まれる素材やパターン、説明書は商用利用が可能な場合と不可能な場合があるため、利用する際には確認が必要です。
本に掲載されている作品を模倣
本や雑誌に掲載されている作品を模倣して作成したハンドメイド作品も権利侵害になる可能性があります。
作り方が掲載されているとついついそのまま作成して販売しても問題ないと思いがちですが、そうとは限りません。
作り方をそのまま真似て販売したい場合は、以下のような著作権フリーのハンドメイド本に掲載されている商用利用OKのレシピを活用するようにしましょう。
化粧品・医療品に該当する作品
ハンドメイド作品の販売サイトでは法律上化粧品に該当する基礎化粧品や香水、シャンプー、入浴剤、手作りの石けんなども販売が禁止されている場合があります。
専門家のチェックや承認を経ない、自作の化粧品や医療品は安全性や効果の有無がはっきりしません。
そのため化粧品や医療品は販売が難しいことを認識しておきましょう。
販売不可の食品
食品は一部販売が禁止されているものもあるため、細心の注意が必要なカテゴリーの1つ。
ハンドメイド販売サイトの1つである「ミンネ」では販売できる食品の種類が限定されており、以下の通り列挙されています。
これらに該当しない食品の販売は禁止されているため、許可なく販売しないように注意しましょう。
さらにミンネでは食品を販売する場合は食品販売申請が必要となっており、身分証明書などを提出する必要があります。
食品を販売する際にはアレルギーの記載など様々な注意ポイントがあることを知っておきましょう。
「ノークレーム・ノーリターン」の記載
「ノークレーム・ノーリターン」とは返品や交換を受け付けない旨を記載した表現のこと。
消費者保護の観点から、商品の欠陥や誤認識があった場合は消費者契約法により返品が可能です。
そのため一方的に「ノークレーム・ノーリターン」を行うことはNG。
ハンドメイド初心者の場合、自分の作品にあまり自信が持てずついつい書いてしまう文言かもしれませんが、お金をいただく以上は責任を持って販売するようにしましょう。
通知や許可なく購入者にDMなどを送る
購入者に対して許可なくDM(ダイレクトメッセージ)やメールなどを送信することは、迷惑行為にあたる場合があります。
また個人情報保護法に基づき、個人情報を不適切に扱うことは禁止されています。
このような行為は違反行為に該当するだけでなく、消費者からの不信感を招くことがあるため、避けるようにしましょう。
どうしても購入者とコミュニケーションをとりたい場合は、事前に許可を得るなどの配慮が必要です。
【補足】私的利用であればキャラクターグッズ制作もOK
私的利用とは個人が自分の家庭内で楽しむために、自分で作ったり買ったりしたものを使用すること。
ハンドメイド作品の販売が禁止される場合でも、私的利用であればキャラクターグッズの制作は可能です。
例えば自分で作ったオリジナルのTシャツにアニメのキャラクターをプリントするなど、いわゆる「推し活」のような自分自身が楽しむための制作は問題ありません。
しかしそれを販売する場合には、先に述べたように著作権や商標権の侵害になる可能性があることを踏まえた上で、必要に応じて許可をもらう必要があることを忘れないようにしてくださいね。
ハンドメイド販売では禁止行為を認識して気持ちよく取引しよう!
今回はハンドメイド販売サイトで販売するにあたって知っておきたい注意ポイントを解説しました。
気持ちの良い取引をするためにも、禁止行為を把握した上でしっかりとルールに則って販売するようにしましょう。
ちなみにハンドメイド販売を始める際に迷うのが「どのハンドメイド販売サイトで売るか」ということですよね。
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